一言でハンコと言っても、印鑑、印章、印影、印面、実印……など様々な名称があります。
ここでは、今さら聞けないそれぞれの違いについて解説していきます。
■印鑑■
ハンコ自体を印鑑と呼ぶこともありますが、本来は自治体や金融機関に登録してあるものを「印鑑」と呼びます。
その印鑑をどこに登録したかによって、たとえば市区町村役場なら実印、金融機関であれば銀行印となるわけです。
なのでどこにも登録していない認印は、印鑑とは呼びません。
■印章■
よく印鑑と混同されがちですが、印章はハンコ本体のことです。一般的にはハンコ、はんこ、判子の方がなじみがあるかもしれません。
つまり、印章とハンコは同じ意味です。
ハンコとはんこはカタカナかひらがなかの違いだけで、同じものだと考えていいと思います。
■印影■
紙面などに印章を捺し、残ったものを印影といいます。この印影を登録することで印鑑となります。
なので、ハンコ屋さんで売っているものは印鑑とは言いません。印章、ハンコを売っているのです。
■印面■
印章の、彫刻が施された面を印面と言います。ここが一番重要なのは言うまでもありません。
ここを紙面などに捺すことにより、印影が残ります。
この部分をいかに美しく仕上げるか、職人の腕が試されます。
■実印■
個人用の実印と、法人用の実印では多少意味合いが変わります。
個人用の実印は、役所に登録した印章のことをいい、1人1個しか持てない大事なハンコです。
財産、権利の保全や確保、不動産取引、公文書の契約など、重要な用途において使用されます。
実印は姓名で彫刻しなければならないわけではありませんが、姓と名前の両方を彫ったほうが安全です。
個人としての実印と違い、法人・団体としての実印とは、市区町村役場ではなく法務局に登録したハンコのことです。
法人の設立登記を申請する際に必要となる、一番大切な「実印」です。
会社印、代表者印、会社実印などとも呼びます。
参考↓
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