どこにも登録していない認印であれば、紛失または盗難にあったとしても、すぐ新しいものを用意すればそれで済みます。
しかし印鑑登録をしている実印を失くしてしまった場合、ただちに市区町村役場に届出をし、印鑑を停止する手続きをしなければなりません。
本人が役所へ行くのが一番ですが、もし難しい場合は代理人でも可能です。しかし委任状が必要です。
たとえば誰かが自分の実印を発見し、すぐ届けてきてくれればいいのですが、もし悪用でもされてしまったら……。
銀行印の場合も、勝手に銀行取引がされてしまったら……。
考えるだけでも恐ろしいですよね。
とても大事なものですので、警察へ紛失届も忘れずに行ってください。
早急な対応が、身を守る絶対の条件なのです。
印鑑登録廃止の手続きを終えたら、新たに印鑑登録申請をします。
まったく同じものを作っては意味がありませんので、新しく別のハンコを用意してください。
会社印の場合は、もっと影響が広がる可能性があります。
改印をすることは同じですが、その後取引先や関係各所に改印をした旨を連絡しなければなりません。
自分一人ではなく、会社内全員に被害が及ぶ可能性もありますので、より厳重な管理が必要です。
忘れてはいけないのが、印鑑登録証の場合です。
こちらも実印の紛失と同様、ただちに市区町村役場へ届け出て印鑑登録停止の手続きをします。
登録証の再発行はできませんので、新たにハンコを用意して印鑑登録申請をして、印鑑登録証を交付してもらう必要があります。
他人の印鑑登録証でも、申請書に氏名、住所を記入すれば印鑑証明書を発行することができるからです。
役場の戸籍住民課へ電話すれば、一時的に印鑑証明書の発行を停止することができます。
実印や銀行印を新しく購入するのは安くない買い物かと思います。
ですが何かトラブルに巻き込まれたり、悪用されてしまった場合……それらに対応する手間や時間、かかるお金など……。
どちらが得かは言うまでもないと思います。
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